第 1 条 (本約款の適用)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約 款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、 法令又は慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に かかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 (氏名等の明告)
- 当ホテルは宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して、次の事 項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認めた事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったも のとして処理します。
第 3 条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではあり ません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を当ホテルが指 定する日までに、お支払いいただきます。
- 第 2 項の宿泊料を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いい ただ けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊料の支払 期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条 (宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは次の場合には、宿泊の契約の締結に応じないことがあります。- 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者とあると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔、その他、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあ るとき。
- 宿泊しようとする者が明らかに支払能力がないと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ ) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他の反社会的勢力であるとき。
ロ ) 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
ハ ) 宿泊しようとする者が暴力団員である役員が就任している法人であるとき。 - 宿泊しようとする者が当ホテル若しくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求 行為を行ったり、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第 5 条 (宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 ( 第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが宿泊料の支払期日を指定し てその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解 除したときを除きます。) は、別表違約金申し受け規定に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。
- 当ホテルは宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の 22 時 ( あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合はその時刻を 2 時間経過した時刻 ) になっても到着しないときはその宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあり ます。
第 6 条 (当ホテルの契約解除条件)
- 当ホテルは他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することが できます。
(1) 第 4 条第 3 号から第 10 号までに該当することとなったとき。
(2) 第 2 条第 1 号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が 明告されないとき。
(3)宿泊しようとする者が決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対する いたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項 ( 火災予防上必要なものに限る ) に従わないとき。 - 当ホテルは前項の規定により宿泊予約を解除したときは、宿泊者が未だ提供を受 けていない宿泊サービス等の料金があれば返還します。
第 7 条 (宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルの玄関帳場 ( フロント ) において、次の事項を登録して頂きます。- 第 2 条第 1 号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本入国地及び入国年月日
- 出発日及び時刻
- その他当ホテルが必要と認めた事項
第 8 条 (利用規約の遵守)
宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて「利用規約」に従っていただ きます。第 9 条 (チェックアウトタイム)
- 宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻 ( チェックアウトタイム ) は午前 11 時とします。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用 に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申 し受けます。 ( 1時間ごとに 1,000 円、消費税別 )
第 10 条 (料金の支払い)
- 料金の支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、 宿泊者の到着の際、又は当ホテルが請求したとき、当ホテルの玄関帳場 ( フロント オフィス ) において行っていただきます。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金 は申し受けます。
第 11 条 (当ホテルの責任)
- 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルの玄関帳場 ( フロント ) におい ての宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早いときに 始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不 履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それ が当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありま せん。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 12 条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。この場合には客室の提供ができなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、 違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 13 条 ( 宿泊客の責任 )
宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホ テルに対し、その損害を賠償していただきます。第 14 条(寄託物等の取り扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じた ときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合、宿泊客がその種類 及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは一切その損害を賠償いたしま せん。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けになら なかったものについては、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害 が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。当ホテルが賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについ ては、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第 15 条 ( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 )
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当 ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいて チェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き 忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該 所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 2 ヶ月間保管し、 その後は当ホテルが適当と認める方法により処分いたします。
違約金申し受け規定
キャンセルポリシー
当日100% / 前日100% / 3日前80% / 7日~4日前50% / 14日~8日前20% イ %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。 ロ 契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日) の違約金をお支払いいただきます。 ハ 契約独自に違約金が設定されている場合は契約で設定された違約金が適用されます。※宿泊税:お 1 人 1 泊の宿泊料金が 10,000 円以上 15,000 円未満で 100 円 15,000 円以上で 200 円徴収します(東京都税)